外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別の御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
本年9月30日付けで、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律施行規則」(以下「施行規則」という。)が改正され、技能実習制度の「移
行対象職種・作業」(第2号技能実習及び第3号技能実習を行うことができる職種・
作業)に「林業職種:育林・素材生産作業」が追加されましたので、お知らせいたし
ます。
なお、林業職種の追加においては、施行規則に基づき、農林水産大臣告示が制定さ
れ、次の項目について職種及び作業に特有の事情に鑑みた基準が定められていますの
で、あわせてお知らせします。
・技能実習の内容の基準(施行規則第10条第2項第8号)
・技能実習を行わせる体制の基準(施行規則第12条第1項第14号)
・技能実習生の数(施行規則第16条第3項)
・実習実施者が備え付ける帳簿書類(施行規則第22条第1項第5号)
林業職種の追加に関する詳細は
https://www.otit.go.jp/g/4bW4cmviY8727&i=1aig をご覧ください。
また、農林水産大臣告示により定められた基準に関する詳細は
https://www.otit.go.jp/g/2BgqZ3UqQb728&i=1aig をご覧ください。
発行元:OTIT 外国人技能実習機構
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